赤土流出防止条例と高江オスプレイパッド(3)

 本日(8月29日)、沖縄県環境保全課と北部保健所が、N1及びH、Gに入り、防衛局が県に提出した事業行為通知書通りに赤土流出等の防止策が行われているかの確認に入った。環境保全課は、通知書通りに行われていることを確認したといっているようだ。
  ただ、これは、赤土の流出防止を保障する工事が行われているとお墨付きを与えるものではないようで、「施工者がおこなっている工法にまで口をだしていない」とこれまでも県は言っており、赤土が流出するような事故がおこったら、それは施工者の責任だということになるようだ(この理屈は、一般の者にはちょっと理解しにくいが)。