元徴用工判決(3) 植民地支配は合法的という前提に立つ日本の司法判断を韓国社会は受け入れない

  韓国大法院は判決文で、国家総動員法、国民徴用令を前提とした日本の司法判断を受け入れることはできないことを表明している。日本政府は、当然ながら韓国政府と話し合いによる解決を目指さざるをえなくなるであろうが、この点をしっかり踏まえなければならない。

  「本件訴訟に先立ち、日本において被告を相手に訴訟を提起し、同事件の日本判決で敗訴・確定されたとしても、同事件の日本判決が日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法的であるという規範的認識を前提に日帝の『国家総動員法』」と『国民徴用令』を適用することが有効であると評価した以上、このような判決理由が込められた同事件の日本判決をそのまま承認するのは大韓民国の善良な風俗や、その他の社会秩序に違反するものであり、したがって、我が国で同事件の日本判決を承認して、その効力を認定することはできないと判断した」

  元徴用工らの訴えは、日本の司法では敗訴となり、韓国の司法では勝訴となった。このことについて、韓国の司法は、日本の司法が植民地支配時代の国家総動員法と国民徴用令が合法的なものという前提で判断されており、これを韓国社会が受け入れられないのは当然だと表明しているのである。