辺野古新基地建設に伴うサンゴの移植問題(4)

(4)沖縄防衛局の特別採捕許可申請
 サンゴの特別採捕許可申請書によれば、<採捕の期間>は、「許可の日から14日間のうちの1日使用」で、<漁具及び漁法>は、「潜水器使用による採捕(タガネ及びハンマーを用いた人力による採取)」としている。(サンゴ類移植に使用する船舶の一覧、採捕に従事する者の住所、氏名、潜水士免許証番号及び交付年月日も記載されているが、公開された申請書ではこの部分は黒塗りされている)
申請書に添付された「調査計画書」には、調査目的について次のように記載されている。

 「目的
 普天間飛行場代替施設建設事業の埋立等により消失する区域のうち、辺野古側において環境省「海洋生物レッドリスト(2017)J (以下「環境省レッドリスト」という。)に掲載されたオキナワハマサンゴ1群体の存在が確認されており、事業実施に伴う環境保全措置として当該サンゴ類の移植を実施することとしている。一方、サンゴ類の移植技術は、未だに十分に確立された状況にない。
 当局は、公有水面埋立承認願書(平成25年3月22日付け沖防第1123号)に添付した環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「環境保全図書」という。)において、「事業実施前に、移植・移築作業の手順、移植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き・養生といった具体的方策について、専門家等の指導・助言を得」ることとして、貴職から埋立承認処分を受けており、上記「専門家等の指導・助言を得」るために設置された環境監視等委員会の第9回委員会(本年9月27日)において、本件特別採捕許可申請の対象であるオキナワハマサンゴ1群体を本申請書記載の方法で移植することについて、指導・助言を得たところである。
 以上を踏まえ、本調査は、普天間飛行場代替施設建設事業の埋立等により消失する区域のうち、辺野古側で確認されたオキナワハマサンゴ1群体の移植を行うとともに、移植実施後の生息状況、成長度合いのモニタリング調査を実施することで、当該サンゴの移植の妥当性の評価を行い、その移植技術の向上を目指すものである。」

 調査計画書は、「基本方針」として「当該サンゴの移植に当たっては、オキナワハマサンゴ(ハマサンゴ属)の特性及び環境保全図書の記載、平成27年7月の第4回環境監視等委員会資料「サンゴ類に関する環境保全措置【サンゴ類の移植・移築計画】」を踏まえ、環境監視等委員会の指導・助言を改めて得た結果、一般のサンゴ類と同様に、「これまで得られた現地調査結果の情報や、沖縄県のサンゴ移植マニュアル等の既往資料の情報を踏まえながら、環境が類似し、同様なサンゴ種が生息するとともに、移植先のサンゴ群生への影響が少ないと予測される場所を選定し、最も適切と考えられる手法による移植を実施。さらに、その後の生息状況を事後調査する。」方針」であると述べている。
 「移植先の選定」については、「環境保全図書に記載した移植先想定地域のうち、同様の地形・地質と考えられる地点においてマンタ調査により底質状況、水深帯を観察し、移植元の環境と類似した場所において、定点調査を行い、同様のサンゴ種の分布状況を確認。調査の結果、移植元と環境が類似し、同様なサンゴ種が生息するとともに、移植先のサンゴ群生への影響が少ないと予測される場所として、「辺野古崎前面海域」を移植先とする計画。」と説明している。

 沖縄防衛局は調査研究機関ではないから、「造礁サンゴ類の移植技術に関する試験研究」などありえず、「試験研究」として許可するのか疑問とする意見ももっともである。
 実際、昨年、沖縄防衛局は、工事予定海域の生息する希少サンゴを発見しておきながら白化の進行を止める手立てもとらないまま放置し、死滅したあと県に報告した。このような不誠実さが続く限り、県民から信用されないのは当然だ。