愛知における強制連行問題のとりくみ(22)

 愛知・大府飛行場強制連行被害者を支援する会」が岩田地崎建設との交渉を行ったのは、2013912日でしたが、その直前の818日、新日鉄住金、韓国の戦時徴用訴訟で賠償の意向敗訴確定時「無視できぬ」というニュースが報じられました。

 

朝鮮半島の日本統治時代に日本で戦時徴用された韓国人4人が未払い賃金などの個人補償を求めた訴訟で、被告の新日鉄住金(旧日本製鉄、本社・東京)が計4億ウォン(3500万円)の賠償を命じられた7月のソウル高裁判決を受け、敗訴判決が確定した場合には賠償に応じる意向であることが17日、同社への取材で分かつた。元徴用工の賠償請求権問題については、日韓両政府とも昭和40年の日韓請求権協定で解決したとの立場を取っており、同社の判断は今後の同種訴訟や国内世論に影響を与えそうだ。 >というものでした。

 

韓国最高裁が昨年5月、個人請求権を認め、審理を高裁に差し戻していました。新日鉄住金側はソウル高裁判決を不服として上告しましたが、最高裁で判断が覆される可能性は低いとみられます。敗訴が確定した後も支払いに応じない方策をとれば、同社の韓国内の資産を差し押さえる強制執行が行われるとみられ、取引上の売掛債権などが対象にされる可能性が生まれます。「取引先にまで影響が及ぶ可能性があり、確定判決を無視するのは困難」―そうしたことから、敗訴判決が確定した場合には賠償に応じることも想定していました。