愛知における強制連行問題の取り組み(16)

中国人生存者5人連名の「提訴書」にたいする岩田地崎建設の回答(2012101日付)は、「裁判所におきましても、当社には損害賠償の支払義務がないとの判断を受けております」として要求を拒否し、「今後は、このような内容の如何なる申し入れに対しましても、対応いたしかねますので念のためご承知置き願います」と完全にシャットアウトする姿勢まで示しました。2007427日、最高裁は中国人強制連行西松安野事案について、中国人らの損害賠償請求を退けたものの、「関係者において解決の努力を」と付言でのべ、被害回復を求めていますが、岩田地崎建設のこの態度は、最高裁の意思を完全に無視するものでした。

「支援する会」は、岩田地崎建設に「再回答要求書」(20121018日)を送り、法的責任の問題とは別に道義的責任に基づいて被害回復に努める責任があることを改めて指摘し、このことについての見解を明らかにするように求めました。同社からは回答もはありませんでした。